洲本市で建設業を開業する手順を許可申請から資金調達まですべて解説!

更新:2026/05/14 08:21:32

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洲本市での建設業を開業では必ず『許認可』と『資金調達』が必要

建設業許認可とは

建設業を始めるためには、例外なケースを除き許認可を取得せず営業を行うと違法となります。


建設業といってもその種類は『29業種』に分けられ、それぞれ行う工事内容に応じて必要な業種での許可を取得しなければなりません。(1企業が5種類の建設業許可を取得しているケースなど)


さらに、その29種類には下請けに出す金額などによって、それぞれ『一般』と『特定』という種別がありその判断も重要です。


また、営業所の設置場所によって、『知事許可』と『大臣許可』の2種類があり、この違いは許可の申請先にも影響を与えます。


許可を受けるためには大きく5つの要件を全て満たす必要があり、時には数十枚以上の申請書類や添付書類を作成して証明することになります。

建設業開業時の資金調達

建設業は、工事を行うために資材や材料費、人件費や外注費など売上の入金までに多くの出費が必要であり、開業時に資金を集めることは必須です。


また、建設業許可の5つの要件のうちの1つが『資金要件』であり、多くの場合では500万円以上のキャッシュを用いて要件を満たすことになるため、そのためにも資金調達が不可欠です。


ただし、それら全額を自己資金で用意することは難しく、多くのケースで創業融資を活用することになります。

洲本市での建設業許認可取得の3つの手順

【手順1】要件の確認

①経営業務の管理能力

この要件は、一品ごとの受注生産であり、契約金額が大きく、請負者が長期的に瑕疵担保適任を負うという建設業特有の性質によって、適正経営を求めることを目的としています。


許可を受けようとする業種の経営経験やその時の地位、期間などからさまざまなパターンでの要件の満たし方があり、経営陣がそのいずれかに該当する必要があります。

要件を満たす例
  • 常勤役員等のうち1人が建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  • 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあるものとしての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置くものであること。(※1)


  • ・  など

②営業所ごとに専任の技術者設置

この要件は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制構築を求めることを目的としています。


業種に応じた国家資格や指定学科卒業と実務経験の組み合わせなどのさまざまな要件の満たし方があり、設置する営業所専任技術者はそれらのいずれかを満たしたものである必要があります。

要件の満たす例
  • 建設工事業(一般)で、一級建築士
  • 土木工事業(一般)で、一級建設機械施工技士
  • 土木工事業(一般)で、大学の土木工学に関する学科を卒業したあと、3年以上の実務経験を有する(※2)


  • ・  など

(※1)(※2)
経営業務管理責任者や専任の技術者を設置する際、役員や代表者としての経験が短い場合許可を受けようとする業種以外での経験の場合規定の国家資格がない場合は卒業学科や実務経験で要件を満たす必要があり証明方法などがかなり複雑になる傾向があります。


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③財産的基礎、金銭的信用

この要件は、建設業では資材の購入や着工準備で費用が必要であり、営業に当たってある程度の資金を確保していることを求めることが目的です。


創業時での許可申請では、創業時の財務諸表で一定の資金要件を満たしていることが必要です。

要件を満たす例
  • 一般建設業で、自己資本の額が500万円以上
  • 一般建設業で、500万円以上の資金を調達する能力を有すること。


  • ・  など

この資金要件を満たすために、創業融資を活用して500万円以上の資金を創業時から確保することが非常に有効です。


洲本市での開業で創業時にのみ、返済期間、金利、補助などの条件を有利に借りることのできる創業融資の制度を後半で紹介しています。


洲本市で建設業許可に必須な資金要件を満たすための方法【後半パート】

欠格その他の拒否事由

④暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと


⑤過去に一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

【手順2】必要書類の準備作成

許可申請書の様式一式は国土交通省のホームページなどからダウンロードすることができます。


これらの様式一式に加え、その内容を証明するための添付書類ローカルルールで求められる書類があります。


要件の満たし方が複雑であったり、許可を取得する業種が多かったりすると、時には数十枚以上の申請書と添付書類の用意が必要となることもありますので、抜け漏れがないよう必ず事前に申請先の役所へ確認が必要です。(※3)

【手順3】役所へ許可申請

洲本市で建設業を開業する場合の申請先は以下です。


知事許可の場合

淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246
0799-26-3246

大臣許可の場合

近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
〒540-8615
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
06-6942-1141


事前に必要書類を確認し、担当者のアポイントを取得したうえで、申請に行くようにしてください。(※4)

申請手数料について

申請手数料は、現在許可を受けているのかいないのか、一般建設業と特定建設業のどちらかを受けるのか、どちらも受けるかなどのいくつかの申請区分に応じて、9万円~20万円程度の申請手数料がかかります。


本ページで情報収集をしている方の大半である、『現在どの許可行政庁からも許可を受けておらず、一般建設業許可を取得』しようとしている場合は、9万円の申請手数料がかかります。


行政書士に申請代行を依頼する場合は、上記の申請手数料に加えて、行政書士に支払う手数料(報酬)が発生します。
依頼しようとしている事務所が公開している費用に、行政庁へ支払う手数料が含まれているのかどうか見積リの際に必ず確認するようにしてください。

(※3)(※4)
役所とのやり取りを合法的に完全に丸投げすることは行政書士にのみ行えます。
行政書士以外の知り合いや支援会社から丸投げを勧められてもそれは違法ですので注意が必要です。


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【手順4】審査結果を待つ

要件チェックから書類作成、申請まで終わると後は審査結果が通知されるまで待つことになります。


許可がおりるまでの標準処理期間は、知事許可で申請から約1~2カ月程度大臣許可で申請から約3~4カ月程度であり、補正の有無や時期によっても変動があります。


審査結果までかなり長い期間を待つことになりますのでいつまでに許可が必要なのかを意識してスムーズに書類作成等を勧めていきましょう。

洲本市で建設業許可に必須な資金要件を満たすための方法

【優先度★★★】自己資金

必ず自己資金は一定額用意しておきましょう。


しかし、必ずしも必要資金の全額を用意する必要はなく、足りなければ融資を活用しましょう。

【優先度★★】創業融資

創業融資では、返済期間、金利、補助金など創業後の融資では得ることのできないメリットがたくさんあります。
自己資金が豊富でも返済実績を作るために少額でも必ず利用することが安定経営への第一歩となります。


しかし、創業融資の審査は過去の実績で評価をしないため、極めて特殊な審査基準が適用され、申し込めば借りれらるというわけではなく、許認可と同様、しっかり創業計画書などの書類作成が必要なことに注意しましょう。


以下の段落からは、洲本市の建設業開業で利用できる制度を解説していきます。
特に洲本市でしか利用できない『起業家支援資金』のチェックは必須です。

日本政策金融公庫
『新規開業・スタートアップ支援資金』

対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象。

限度額、金利、返済期間

限度額は7,200万円以内、金利は2.90%~4.40%、返済期間は20年以内(うち据置期間5年以内)。

兵庫県
『新規開業貸付』

対象者

兵庫県で創業する方が対象。

限度額、金利、返済期間

限度額は3,500万円以内、金利は1.00%、返済期間は10年以内(うち据置期間1年以内)。

洲本市
『起業家支援資金』

対象者

洲本市で創業する方が対象。

限度額、金利、返済期間

限度額は500万円以内、金利は0.65%、返済期間は7年以内(うち据置期間1年以内)。


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【優先度★】その他

自己資金と創業融資の他にも、資金調達方法には様々な手段があります。
以下はその例です。

  • クラウドファンディング
  • 補助金
  • 出資

しかし、多くは建設業の創業時には不向きなものであり、優先度は低めです。


資金調達の期間にかなり余裕があり、事業内容が革新的、配当やリターンを相当魅力的にできるなどのケースであれば検討しても良いでしょう。

許可取得も資金調達も安心して任せられる行政書士を見つけておくと開業が格段にスムーズに

建設業の許認可は法律上、行政書士しか全面的な支援ができません。
(税金は税理士、裁判は弁護士しかできないのと同じです。)
そのため、行政書士は建設業許可申請の相談先としては正解です。


ただし、許可申請に限っての支援が法律上の専門であって、資金調達の支援までするは行政書士個人の専門性や事務所の方向性に大きく依存します。
(許可申請のみを扱う行政書士がスキルが低いというわけではなく、相談者のどのような悩みを解決したいかの違いです。)


そのため、許認可のみ依頼したいのか資金調達まで依頼したいのかを判断して相談先を選定しましょう。


この記事の執筆者が運営する『アップ創業支援行政書士事務所』創業融資と建設業許可申請を全国的にサポートしている行政書士事務所です。
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